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2020.05.01

【厚生労働省からの情報提供】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について

厚生労働省から情報提供がありました。
独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際 に必要となる設置・整備資金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に 対する融資について」のとおり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っております。
この度、令和2年度補正予算により、更なる拡充を行うこととなりました。融資の相談及び今後の手続等については、事務連絡記載の「独立行政法人福祉医療機構相談窓口」までお問い合わせください。

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2020.05.01

【厚生労働省からの情報提供】入国拒否対象地域の追加

厚生労働省から情報提供がありました。
4月29日より、入国拒否の対象に以下の地域が追加されましたので情報共有させていただきます。
 
【対象地域】
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国・地域を追加指定。
14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、
ペルー、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、
サウジアラビア、ジブチ
 
【法務省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

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2020.04.28

【厚生労働省からの情報提供】「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)」に関するQ&Aについて

厚生労働省から情報提供がありました。
4月14日に発出された、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する社会福祉法人の運営の取扱いに関する事務連絡について、Q&Aが自治体宛周知されました。

<ご参考>4月14日事務連絡 
https://www.mhlw.go.jp/content/000621896.pdf

なお、当該Q&Aについては厚労省HPの以下のコロナ関連ページにも掲載予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html

 

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2020.04.20

【厚生労働省からの情報提供】医療従事者等の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について

厚生労働省から情報提供がありました。
令和2年4月7日付け事務連絡において、市区町村等に対し、保育所等の規模を縮小して開所することや臨時休園等を行った場合であっても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者等の子どもの預かりが必要な場合の対応について検討頂くようお願い申し上げたところですが、医療需要が増大していること等に鑑みて、子どもの預け先が無くなることで、医療従事者等が自宅待機、休職又は離職をせざるをえないような状況が発生しないよう、引き続きこの対応を徹底してください。

 

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2020.04.17

【厚生労働省からの情報提供】緊急事態宣言後の保育所等の対応について

厚生労働省から情報提供がありました。
今般、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域となりましたが、保育所等の対応については、これまでお知らせしている
・①『緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和2年4月7日)』
・②『保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二報)
  (令和2年4月9日)』
・③『令和2年4月10日(金)の閣議後記者会見における加藤厚生労働大臣の発言について』
に基づいて、ご対応をお願いいたします(別添①~③)。

 

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2020.04.14

【厚生労働省からの情報提供】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

厚生労働省から情報提供がありました。
今般、新型コロナウイルス対応につきまして、政府全体の方針で最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指すこととされております。
一方で、保育の事業については、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に該当し、保育所における業務は自宅で行えるものではなく、乳幼児の登園者数にかかわらず一定数の出勤者が必要となる業務であるため、保育所だけで出勤者の削減に取り組むことは困難であると考えられます。
このため、乳幼児の直接処遇にかかわらない、法人の事務等についてはテレワーク等を行っていただくことなどにより、できる限りの接触機会の低減へのご協力をお願いいたします。