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2024.03.13
【こども家庭庁からの情報提供】職員配置基準を改善する内閣府令等の施行について
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- 【通知】幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令等の施行について
- (別添1)官報「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令」(令和6年内閣府、文部科学省令第1号)
- (別添2)官報「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第18号)
- (別添3)官報「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する告示」(令和6年内閣府、文部科学省告示第1号)
令和6年3月13日、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第18号)等がそれぞれ別添のとおり公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。
4・5歳児配置について、30対1から25対1への改善が図られ、それに対応する加算措置が設けられます。また、これと併せて最低基準の改正が行われます(経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げないとされています)。