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2022.12.15

【厚生労働省からの情報提供】保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

厚生労働省から情報提供がありました。
保育所等におけるこどもの安全の確保については、第208回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。
上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」において、保育所等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各施設において策定することを義務付けることとしています。
保育所等における安全の確保に関する取組については、既に事故発生の防止のための指針の整備等を行っていただいているところですが、今般、安全計画を各保育所等に策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を添付のとおり整理しています。つきましては、当該内容を十分御了知いただきますようお願いします。