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2022.03.01

保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の実施及び交付申請においてご留意いただきたい点について

 全私保連会員園の皆さま方におかれましては、保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業についての申請業務にご尽力されているところと拝察いたします。
 令和4年2月17日付(令和4年2月18日改訂)で、事務連絡「保育所・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の実施及び交付申請においてご留意いただきたい点について」が内閣府・厚生労働省連名で別紙のとおり発出されました。
 この件について、内閣府より周知を図っていただきたいとの連絡がありましたのでお知らせいたします。

【行政の交付申請手続きについて】
 各市町村にて行われる交付申請の取り扱いは3通りあります。
   ①令和3年度及び令和4年度にそれぞれ各年度分の申請を行う
   ②令和3年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
   ③令和4年度に令和3年度分及び令和4年度分の申請を行う
 今回の交付申請については期限までの提出が困難な場合でも、可能な範囲で柔軟な対応を可能とする旨がこの事務連絡で示されています。

【賃金改善の開始時期について】
 今回の処遇改善では、上記①②③のいずれかの場合でも、令和3年度分(令和4年2月及び3月分)から賃金改善を行うことが必要であり、令和3年度分の賃金の改善を行わず、令和4年度の賃金のみ改善を行う場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。