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緊急事態宣言が解除された後の事務局職員勤務体制について
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2021.04.01
緊急事態宣言が解除された後の事務局職員勤務体制について
令和2年第12回常任理事会にて令和3年1月8日~3月21日までの緊急事態宣言が解除された後の事務局職員勤務体制について協議がなされ、以下のようになりました。
・在宅勤務については令和3年3月21日を以って終了とし、3月22日から2班に分かれての当番制事務局出勤とします。
・密を回避する目的にて設定した時差勤務体制は当面継続とします。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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・在宅勤務については令和3年3月21日を以って終了とし、3月22日から2班に分かれての当番制事務局出勤とします。
・密を回避する目的にて設定した時差勤務体制は当面継続とします。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。