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平成18年4月10日
社団法人 全国私立保育園連盟 保育制度検討会
「認定こども園」の具体的な実施は、何よりも子どもの視点を優先する立場から、次の事項が最重要課題であると考えます。国ならびに都道府県で、以下の点について考慮され、とくに認定基準の基礎となる「指針」及び「ガイドライン」の策定について、将来の日本の保育・幼児教育全体のレベルが、より一層向上することにつながるよう、十分に対応されることを望む次第です。
1.(第1類型のみの認定基準を)
「認定こども園」は、4つの類型が想定されています。認可保育所と認可幼稚園の連携である第1類型以外は、幼稚園に無認可保育施設を付設した第2類型、保育所に無認可の幼稚園機能を付設した第3類型で、さらに「地方裁量型」とされる認可外施設同士を一体化した第4類型となっています。つまり、認可外の低水準施設を付設あるいは、自治体独自でつくることを容認し、国が認知、促進する仕組みになっています。したがって、子どもの処遇水準を落とさないためにも、現行を維持した第1類型のみを「認定こども園」とされるよう求めます。
2.(第1類型を原則にした公立施設)
地方自治体の抱える公立保育所と公立幼稚園を、一体化施設に転換させることを容易にしています。財政効率化の視点からやむを得ませんが、この場合も幼稚園、保育所ともに最低基準や設置規準などを遵守した第1類型の認可施設であることを前提とすべきです。
3.(最善の利益を守る原則に立った乳幼児のための環境設定について)
認定こども園は、実質上、私立幼稚園で行われている預かり保育を認定し、移行を促す仕組みとして機能します。それは預かり保育の保育形態や保育内容を子どもの視点から点検するのではなく、無原則に容認することにつながります。あくまで、乳幼児にとっての環境設定や、人的配置、生活リズムを、最善の利益を守る視点から検討し、仕組みは組み立てられるべきです。
4.(一貫した育ちを捉える視点と、子どもの生活時間の連続性の確保について)
認定要件は、3歳以上の子どもについて保育に欠けるまた欠けない子どもを受け入れることと子育て支援機能を持つこととなっており、0歳から2歳児の保育に欠ける子どもの保育はオプションとなっています。結果として幼稚園型は3歳以上の専用施設となり、0歳から2歳児は従来の保育所と保育所型のみとなり、年齢で分断された幼保の体系を促進することが危惧されます。
5.(直接入所契約方式の弊害について)
保護者と施設による直接入所契約方式が採用され、本来優先されるべき家庭等が排除されることのないよう、法案でも配慮する内容となっています。しかしながら、施設との直接契約の場合、申し込み応じ順次、契約していくことで、受入れ枠が早期に定員に満ちてしまえば、仮にそれ以降ニーズがあっても優先することはできなくなります。個々の園の判定も非常に困難となりそのための混乱も危惧されます。
6.(保育料の設定に際して)
保育料は園が設定することとなっており、いわば「自由価格制」をとることになります。競争の促進により安易に「安き」に流れることになると同時に、コストを圧縮してしまうことにもつながります。保育・教育のほとんどのコストは人件費であり、それを圧縮するために期間限定の契約職員や短時間職員、アルバイターなどの活用が広がることが予想され、保育の質の低下を招くことが危惧されます。市町村で公的に決めるべきでしょう。
平成18年4月10日
「認定こども園」の具体的な実施は、何よりも子どもの視点を優先する立場から、次の事項が最重要課題であると考えます。国ならびに都道府県で、以下の点について考慮され、とくに認定基準の基礎となる「指針」及び「ガイドライン」の策定について、将来の日本の保育・幼児教育全体のレベルが、より一層向上することにつながるよう、十分に対応されることを望む次第です。社団法人 全国私立保育園連盟 保育制度検討会